農地の貸し借り

個人や法人の方が農地を貸し借りするには、次の2種類の方法があります。

  1. 「農業経営基盤強化促進法」に基づき、農地に賃借権等の権利(利用権)を設定する方法(利用権設定)
  2. 「農地法第3条」に基づき、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法第3条許可

1 利用権設定

利用権は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が定める農用地利用集積計画により設定された賃借権等の権利です。(農地法上の許可は必要ありません。)

利用権については、農地法の法定更新の規定が適用されません。賃貸借の契約期間が満了すれば所有者(貸し手)に農地が自動的に返還されるため、安心して農地の貸し借りができます。

なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、農業委員会に再度「農用地利用集積計画書」の提出することにより、利用権を再設定することができます。

手続きについては、東松山市役所農業委員会事務局にお問い合わせください。

農林水産省ホームページ 農用地利用集積計画の概要

〇農地中間管理事業をご活用ください

 農地中間管理事業とは、都道府県知事が監督する公的機関である農地中間管理機構(埼玉県は埼玉県県農林公社)が農業経営のリタイヤ、規模縮小など農地の受け手を探している農家から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を考えている受け手(担い手農家等)に貸し付ける制度です。

手続きについては、東松山市役所農政課にお問い合わせください。

  • 契約期間中は、埼玉県農林公社が適切な貸付先を選定し、確実に賃貸料が確実に入ります。
  • 貸付期間満了後にはトラブルの心配もなく、確実に土地が戻ります。
  • 地域内の農地の一定割合以上を農業公社に貸し付けた地域に対し、地域集積協力金が交付される場合があります。
  • より長期間の借り入れが可能(原則10年以上)になり、借入期間中は安心して耕作できます。
  • 貸借期間一定である固定賃料の外に、毎年の米価(農協の概算金等)により変動賃料での取組も有り、地域に応じた賃料の設定が行えます。

詳しくは、埼玉県農林公社ホームページ(埼玉県農地中間管理機構)をご覧ください。

2 農地法第3条許可

農地について賃借権その他の使用収益権を設定しようとする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。

農地水産省ホームページ 許可の手続きの流れ

また、賃貸借の解約等についても、耕作者の権利保護と地位の安定を図るため、原則として、都道府県知事の許可がなければ賃貸借契約の解約はできません。(※無償の貸し借り(使用貸借)には、適用されません。)

  • 賃貸借期間の定めのある場合は、通常、その期間の満了する1年から6ヵ月前までの間に相手方に賃貸借の更新をしない旨の通知をしない限り、従前の賃貸借と同一の条件で賃貸借をしたものとみなされます。(農地法第17条による法定更新)
  • 貸し手と借り手双方の合意による解約である場合、解約によって農地等を貸し手に引き渡すこととなる期限前6カ月以内に成立した合意であることが合意書(賃貸借契約合意解約書、使用貸借契約合意解約書)により明らかな場合は、通知書(農地法第18条第6項通知書)により農業委員会へ届ければ、都道府県知事の許可を要しません。

手続きについては、東松山市役所農業委員会事務局にお問い合わせください。

農林水産省ホームページ 賃貸借の解約等の制限

農地を借りたい方

東松山市で新規就農に取り組みたい方、既に農業をされている方で農地をお探しであれば東松山市農業公社までお問い合わせください。地域や品種を考えて農地をご紹介いたします。

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農地を貸したい方

東松山市で耕作しない農地があれば東松山市農業公社までお知らせ下さい。既に農業に従事している方、もしくは新規で就農されている方をお探しいたします。耕作者をお探しいたします。

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