農業機械を貸します

耕転したい
草を刈りたい
畑を管理したい

ご利用規約

当公社が所有する事業用農業機械を東松山市内の農業者に貸し出します。

1 対象者
⑴ 東松山市内で農業生産に取り組んでいる方
⑵ 当公社の事業に係わっている方
⑶ 普通自動車運転免許または大型特殊自動車運転免許を持っている方

2 機械の種類と利用料金
⑴ 機械の種類及び利用料金等は表のとおりです。
⑵ 東松山市内で就農後一定期間に満たない方については、利用料金を一部減額します。
⑶ 利用料金は、指定期日までに農業公社の指定口座に納入していただきます。
⑷ 機械の搬送を依頼したときは、機械の利用料金に搬送料金を加算して納入していただきます。
⑸ 機械の利用に係る燃料代は、利用者の実費負担とします。

3 利用できる日数
1回の申請につき、連続4日間まで

4 利用申請
⑴ 利用したい日の7日前までに農業機械利用申請書(別紙様式)を農業公社に提出してください。(事前に電話で空き状況を確認し予約することもできます。)
⑵ 機械の破損や不適切な使用の恐れがある場合は、貸出しできない場合があります。(事前に利用方法や利用目的を確認させていただきます。)

5 利用条件
⑴ 目的外利用の禁止
利用目的以外に利用すること、利用する権利を譲渡すること、他者への転貸はできません。(違反したときは、利用許可を取り消します。)

⑵ 利用方法及び利用期間中の管理
① 指定日時に指定場所で機械の受取及び返却をしていただきます。
② 機械の搬送(借入時及び返却時)を希望する場合は、申請書に記載していただきます。
③ 返却前には、機械の清掃、点検、燃料の充填をしていただきます。(利用許可の取消しを受けた場合でも、同様に返却していただきます。)

⑶ 損害の負担
利用者の故意又は重大な過失により機械に損害を与えたときは、利用者の負担により原形に復していただきます。
⑷ その他の遵守事項
① 善良な管理者の注意をもって行うこと。
② 借入れ及び返却日時は、厳守すること。
③ 操作方法を理解しておくこと。
④ 始業点検を行うこと。
⑤ 事故防止に努めること。
⑥ 利用中に故障又は事故が発生したときは、直ちに農業公社に報告し指示に従うこと。
⑦ 機械の保管管理及び利用中の事故等について、一切の責任を負うこと。

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